耐震等級とは、建築基準法で定められた基準を耐震等級1とし、その1.25倍の強さを耐震等級2、その1.5倍の強さを耐震等級3と定めたものです。
耐震等級3相当という言葉は、建築基準法にも国の指針にも存在しない、建築業界が作り上げた言葉です。
耐震等級3と耐震等級3相当の違い。
2つの言葉を比べた時に、それほど変わらないという印象を受けるでしょうか?
それとも、【相当】という曖昧な響きに胡散臭いと思うでしょうか?
【相当】とは、その物と同じくらいという意味です。
耐震等級3と耐震等級3相当は、家の性能という意味では同じと解釈して良いと思います。
では何が違うのか?
耐震等級3相当は、耐震等級の評価や証明書などがありません。
(住宅性能評価機関という専門機関に申請し検査を受け合格する必要があります。)
つまり、耐震等級3相当とは、
建築会社以外の専門機関による評価や証明書が無い
という事です。
この耐震等級の評価や証明書を取得するには費用がかかります。
詳しくは、耐震等級3申請費用・検査費用はいくらかかるのか? をご覧ください。
耐震等級3相当での注意点
耐震等級1の1.5倍の耐震性が耐震等級3です。
しかし、耐力壁(筋違や体力面材)の量を1.5倍すれば耐震等級3になるという単純なことではありません。
構造計算により限界耐力計算・保有水平耐力計算なども検討する必要があります。
耐力壁だけで考えるなら、1.86倍以上必要になります。
「弊社の家は、通常の1.5倍の耐力壁を入れているので耐震等級3相当です」
間違いですね、耐震等級2でも1.55倍必要ですから耐震等級2相当ですらありません。
耐震等級3相当で検討される場合は、必ず耐震等級3の根拠を聞いてください。
構造計算(許容応力度計算)がされていない場合は、
『耐震等級3と同じくらい』では無いかもしれません。
耐震等級3の評価や証明書を取得する意味
耐震等級3の評価や証明書の取得には費用がかかります。しかし、その費用を使ってでもメリットが生まれる可能性があります。
。
それは、フラット35Sの金利優遇が受けられる。
詳しくは 耐震等級3住宅は、フラット35SのAタイプの金利優遇が受けられるのか? をご覧ください。
それは、地震保険が50%割引になる
詳しくは 耐震等級3住宅は地震保険(火災保険)の保険料はどのくらい割引になるのか? をご覧ください。
地震保険やフラット35でローンを組まれる方は検討してみてください。
◎全棟、耐震等級3の性能証明書取得
家づくり舎ファミリーでは 耐震等級3で家を作ることを基本仕様としています。
そして、原則耐震等級3の性能証明書を取得しています。
それは、家を資産と考え第三者からみても、担保性が証明されるからです。
ミニセミナーや家づくり相談会なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。